03-6277-2196
(株)アセットコミュニケーションズ
03-6277-2196
(株)アセットコミュニケーションズ
メンテナンスガイド
メンテナンスガイド
メンテナンスガイド
管理組合様向け各種法令・諸規制ガイド
建築物
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
建物全般の維持保全
建築基準法第8条第l項・第2項
建築基準法第10条
〇建築物の所有者、又は営理者、又は占有者★は、建築物の敷地・構造・建築設備を常時適法店状態に維持するように努めなければなりません。特殊建築物店ど政令で指定するものは建築物維持保全に関する準則又は計画を作成し適切な措置を講じなければなりません。
全ての建築物
維持保全計画の作成が必要となる建築物等の範囲が拡大されます。(倉庫工場等)
必要な処置をとるよう勧告を受ける場合があります。
特定建築物(建築物全般)
定期調査·定期報告
建築基準法第12条第1項
平成20年国士交通省告示第282号
〇(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は、)建築物の敷地・外装・内装・防火·避難・その他について定期的に調査し、所轄の特定行政庁へ報告する義務があります。
〇特に、外壁(タイル・石・ラスモルタル塗り)については、落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分を1 0年ごとに全面打診検査をする必要があります。
建築士(ー級建築士若しくは二級建築士)または資格者証の交付を受けたもの
1回/1~3年
※特定行政庁により、用途,規模によって実施の時期が異なります。
平成28年6月1日の法改正により報告義務の対象が変わりました。病院、有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設のうち
①3階以上の階にあるもの②2階の床面積が300m2以上のもの③地階にあるもの、のいすれかに該当するもの百貨店、マーケット、料理店、物品販売業を営む店舗(※一部対象用途を省略しています)のうち
①3階以上の階にあるもの②2階の床面積が500m2以上のもの③床面積が3,000m2以上であるもの
④地階にあるもののいずれかに該当するもの
※上記記述はその他対象と店る建物用途の一部を雀路しています。適用の詳細については各特定行政庁(又は協会なと地域法人)へ照会してください。
建築基準法第101条第1項 :100万円以下の罰金
特定建築物(建築設備全般)
定期検査定期報告
建築基準法第12条第1項
平成20年国土交通省告示と83号(昇降機)
平成20年国土交通省告示285号(建築設備)
〇(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は、)防火設備・建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用照明設備及び給排水設備)・昇降設備、遊戯施設等について定期的に検査し、所轄の特定行政庁へ報告する義務があります。
建築士(ー級建築士若しくは二級建築土)または資格者証の交付を受けたもの
1回/年〈特定行政庁〉
※遊戯施設は半年こと
同上
建築基準法第101条第1項 :100万円以下の罰金
清掃管理業務
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
清掃(大掃除)
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法施行規則第4条の5
〇日常清掃を行う他、大掃除を定期的に、統一的に実施する必要があります。
建築物環境衛生管理技術者
1回/6カ月以内(大掃除)
ビル管理法における「特定建物」とは、興行場・百貨店・店舗・事務所·学校  図書館・旅館,集会場の用に供される不特定多数の者が使用・利用する建築物。用に供される面積が3,000m2以上の建築物。(但し学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条  (改善命令及び建築物の使用停止もしくは制限される)
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
※その他罰則については別途ご確認ください
日常清掃業務
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法施行令第2条第3号のイ
同施行規則第4条の5第1項
同施行規則第4条の5第3項
〇基本的に、お客さまの休業日を除き、毎日定期的に通常の手入れを行う必要があります。(床面の除じんや吸じん・くず入れの内容物の処理・灰皿の拭き清掃)
建築物環境衛生管理技術者
適宜
ビル管理法における「特定建物」とは、興行場・百貨店・店舗・事務所·学校  図書館・旅館,集会場の用に供される不特定多数の者が使用・利用する建築物。用に供される面積が3,000m2以上の建築物。(但し学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条  (改善命令及び建築物の使用停止もしくは制限される)
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
※その他罰則については別途ご確認ください
定期清掃業務
※ビル管理法運用施設の場合
〇毎月又は1回/2カ月~1年のいすれかの周期を選択して定期的な手入れを実施する必要があります。(床面ワックス塗布作業カーペット洗浄作業・ガラス清掃作業等)
建築物環境衛生管理技術者
適宜
ビル管理法における「特定建物」とは、興行場・百貨店・店舗・事務所·学校  図書館・旅館,集会場の用に供される不特定多数の者が使用・利用する建築物。用に供される面積が3,000m2以上の建築物。(但し学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条  (改善命令及び建築物の使用停止もしくは制限される)
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
※その他罰則については別途ご確認ください
特別清掃
※ビル管理法適用施設の場合
〇日常清掃や定期清掃の契約の範囲でできない部分を清掃する必要があります。
〇契約範囲以外の作業のもの.空調吹き出し口・給排気口・換気扇・照明器具·反射板清掃・ダクト清掃等
建築物環境衛生管理技術者
適宜
ビル管理法における「特定建物」とは、興行場・百貨店・店舗・事務所·学校  図書館・旅館,集会場の用に供される不特定多数の者が使用・利用する建築物。用に供される面積が3,000m2以上の建築物。(但し学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条  (改善命令及び建築物の使用停止もしくは制限される)
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
※その他罰則については別途ご確認ください
消防用設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
建物所有者・占有者による防火管理者の選任
消防法第8条
0防火管理者による消防計画書の作成、消防設備点検の立ち会い、施設の防火巨主点検、消防訓練                           防火管理者(甲種・乙種)等の業務の実施。
選任時・変更時
〈消防長又は消防署長〉
防火管理者には甲種(特定防火対象物300m2以上、収容人員30人以上・非特定防火対象物500m2以上、収容人員50人以上)·乙種(特定防火対象物300m2未満·非特定防火対象物第8条の2、500m2未満)の該当施設が選任できます。雑居ビル等町については、統括防火管理者の選任が義務付けられました。
※高さ31m超のすべての建築物、高さ31m以下で階敗が3階以上収容人員10名以上の入所型福祉施設、5階以上・収容人員50人以上の雑居ビル)し、地下街が対象。
消防法第44条第8号 30万円以下の罰金又は拘留
建物の消火・防火全般
消防法第8条
0防火管理者による消防計画書の作成、消防設備点検の立ち会い、施設の防火巨主点検、消防訓練                           防火管理者(甲種・乙種)等の業務の実施。
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
週次
①収容人員が300人以上。
②収容人員が30人以上300人末満・特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)・建物内部に階段が2以上設けられていないもの。
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]:30万円以下の罰金又は拘留
防火対象物定期点検及び報告
消防法第8条の2の2
〇資格者による当該防火対象物の消防用設備・消火活動設備等の点検対象事項の点検及びその報告が必要です。
防火対象物点検資格者
1回/年〈消防長又は消防署長〉
①特殊建築物
②全ての小荷物専用昇降機※特定行政庁によっては定期検査対象に含ま店いところもあります。
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
上記同様
上記同様
備考
〇防火基準点検済証:適合すれば建物に表示することができます。
〇1回/年防火基準点検済証
労働安全衛生法第119条 :6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]:30万円以下の罰金又は拘留
消防法第17条の3の3消防法施行令第7条
消防法施行規則第31条の6
平成18年7月消防庁告示第32号
〇消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者による定期点検立ち会い・点検報告書類提出義務等があります。
〇[機器点検作動・外観・機能点検]と[総合点検]がありま百。
〇点検結果の報告は消防長・消防署長に届け出をします。特定防火対象物は1回/年、非特定防火対象物は1回/3年。
消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者(特種第1種・第2種)
[点検]
1回/6カ月
機器点検:作動・外観・機能点検
1回/年 
総合点検

[報告]
〇特定防火対象物    1回/年
〇非特定防火対象物     1回/3年
〈消防長又は消防署長〉

ただし、下記は1回/6力月の点検のみ。
〇消火器具
〇消防視関へ通報する火災報知設備
〇避難器貝等
〇誘導灯及び誘導標識
〇消防用水
〇非常コンセント設備
〇無線通信浦助設備
〇燃料電池設備
延べ面積が1,000m2以上の特定防火対象物(劇場・映画館・百貨店・マーケット・ホテル・病院・複合用途等)、延べ面積が1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの、又は屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物。
上記以外の防火対象物。
確実な点検を行うために消防設備士又は、消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]:  30万円以下の罰金又は拘留
[警報設備]
〇自動火災報知設備・ガス漏れ
火災篇報設備〇漏竜火災誉報器〇消防機関へ通報する火災報知設備〇非常警報設備等
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
[避難設備]
〇避難器具等〇誘導灯及び誘導標識
消防法第17条の3の3消防法施行令第7条
消防法施行規則第31条の6
平成18年7月消防庁告示第32号
〇消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者による定期点検立ち会い・点検報告書類提出義務等があります。
〇[機器点検作動・外観・機能点検]と[総合点検]がありま百。
〇点検結果の報告は消防長・消防署長に届け出をします。特定防火対象物は1回/年、非特定防火対象物は1回/3年。
消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者(特種第1種・第2種)
[点検]
1回/6カ月
機器点検:作動・外観・機能点検
1回/年 
総合点検

[報告]
〇特定防火対象物    1回/年
〇非特定防火対象物     1回/3年
〈消防長又は消防署長〉

ただし、下記は1回/6力月の点検のみ。
〇消火器具
〇消防視関へ通報する火災報知設備
〇避難器貝等
〇誘導灯及び誘導標識
〇消防用水
〇非常コンセント設備
〇無線通信浦助設備
〇燃料電池設備
延べ面積が1,000m2以上の特定防火対象物(劇場・映画館・百貨店・マーケット・ホテル・病院・複合用途等)、延べ面積が1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの、又は屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物。
上記以外の防火対象物。
確実な点検を行うために消防設備士又は、消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]:  30万円以下の罰金又は拘留
[消防用水]
消防法第17条第1項消防法施行令第7条
消防法施行規則第31条の6
平成18年7月消防庁告示第32号
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
[消火活動上必要な施設]
〇排煙設備〇連結散水設備
〇連結送水営〇非常コンセント設備〇無線通信補助設備
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
[非常電源]
〇非常電源専用受電設備〇自家発電設備〇蓄電池設備〇燃料電池設備
消防法施行規則第12条第1項第4号
平成18年7月消防庁告示第32号電気専業法第42条
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
危険物施設
(少量危険物、指定可燃物の貯蔵・取り扱い)
①消防法第13条
(危険物保安監督者の選任・届け出)
消防法第14条の3の2
②総務省令
①危険物を取り扱う場合は、危険物保安監督者の選任と届出の義務が涜ります。
※指定数量以上を保筐する場合
②総務省令で定める【予防規程】により定期的に点検し、その点検記録を作成し、保存しなければなりません。
※点検の時期・保存期間は法令による。
危険物保安監督者
〇甲種危険物取扱者
〇乙種危険物取扱者
①選任時市町村長に届出
②1回以上/年
(定期点検[予防規程))
③地下タンクはタンク及び埋設配嘗の点検を原則1回/年必要。
少量危険物を取り扱いする場合は、危険物保安監督者を選任しなければならないう。また、少量危険物は定期報告不要だが、地下タンクの場合は必要。
※②③注    例外規定があります。(「二重殻タンクのFRP外殻は3年に1回」など)
消防法第42条:50万円以下の罰金又は6カ月以下の懲役
※その他違反内容により罰則が異なる。
昇降機設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
一般·非常用エレベーター
①保守点検
建築至準法第8条
「昇降機の維持及び運行の菅理に関わる指針」
②定期検査
建築基準法第12条第3項
平成20年国土交涌省告示283号
①(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は)昇降機の(法定)定期検査を特定行政庁へ報告。                        
②保守(定期)点検は、契約の内容によりフルメンテナンス契約・消耗部品付保守契約等があります。
※①②報告書・定期点検記録書の文書:保管3年
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
①1回/年 定期検査〈特定行政庁〉
②1回/月程度 保守(定期)
①特殊建築物
②全てのエレベーター    ※ホームエレベーターの場合は都道府県の指導により異なります。
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
エスカレーター
①保守点検
建築至準法第8条
「昇降機の維持及び運行の菅理に関わる指針」
②定期検査
建築基準法第12条第3項
平成20年国土交涌省告示283号
①(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は)昇降機の(法定)定期検査を特定行政庁へ報告。                        
②保守(定期)点検は、契約の内容によりフルメンテナンス契約・消耗部品付保守契約等があります。
※①②報告書・定期点検記録書の文書:保管3年
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
①1回/年 定期検査〈特定行政庁〉
②1回/月程度 保守(定期)
①特殊建築物
②全てのエスカレーター
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
小荷物専用昇降機
(かこの床面積1n1以下、かつ、天井の高さが1.2m以下)
①保守点検
建築至準法第8条
「昇降機の維持及び運行の菅理に関わる指針」
②定期検査
建築基準法第12条第3項
平成20年国土交涌省告示283号
①昇降機の定期検査(法定検歪)を特定行政庁へ報告。(小荷物専用昇降機を含まない特定行政庁もあります)
②保守(定期)点検[ふ契約の内容によりフルメンテナンス契約・消耗部吊付保守契約等があります。※文書:保管3年
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
①1回/年 定期検査〈特定行政庁〉
②1回/月程度 保守(定期)
①特殊建築物
②全ての小荷物専用昇降機※特定行政庁によっては定期検査対象に含ま店いところもあります。
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
荷物専用昇降機性能検査
(積載荷重1トン以上))
クレーン等安全規則
第144条・第154条・第155条
①登録性能検査機関の性能検査を行い、検査証有効期間の更新をしなければなりません。
※クレーン2年ごと    ゴントラ1年ごと
②定期自主検査[保守(定期)点検]を実施し店ければ店りません。
※自主検査記録:保管3年
①労働基準監督署長及び登録性能検査機関
②登録性能検査機関
(製造会社含む)
①1回/年 性能検査(検査証更新)                                              
②1回/月 定期自主検査
労働安全衛生法第119条 :6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
コンドラ
(積載荷重にかかわらすすべて)
コンドラ安全規則第25条
①登録性能検査機関の性能検査を行い、検査証有効期間の更新をしなければなりません。
※クレーン2年ごと    ゴントラ1年ごと
②定期自主検査[保守(定期)点検]を実施し店ければ店りません。
※自主検査記録:保管3年
①労働基準監督署長及び登録性能検査機関
②登録性能検査機関
(製造会社含む)
①1回/年 性能検査
②1回/月(毎月使用の場合)定期自主検査[保守(定期)点検]
労働安全衛生法第119条 :6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
機械式駐車場設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
立体駐車場
※自走式は含みません
①建築基準法第8条
②駐車場法第15条2項
①建築物の所有者、又は管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
②路外駐車場管理者は、管理規程に従って路外駐車場に関する業務を運営するとともに、建築基準法第8条の規定によるほか、その路外駐車場の構造及び設備を第11条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合するように維持しなければなりません。
※機械式駐車場のうち屋根・柱・梁のあるもの及び柱・柱だけで構成され8メートルを超えるものは建築物として扱われます。
※駐車場法の適用対象は不特定多数の人が利用する駐車場が対象となります。
専門技術者
※法的義務はありませんが、国土交適省ガイドラインで専門技術者による点検を受けることとしています。
機種、使用頻度に応じて、1~3カ月以内に1度。
※同ガイドライン管理者において取り組むべき安全対策。
①特殊建築物
②全てのエレベーター    ※ホームエレベーターの場合は都道府県の指導により異なります。
①罰則なし
②同上
※駐車場法のその他の事頃に違反したもの命令に違反したものは罰則があります。
電気設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
自家用電気工作物
受変電設備
発電設備(太陽光・風力など)
電気事業法第42条
〇自家用電気工作物の維持管理
〇受変電設備の外観・機能点検
〇発電設備の外観・機能点検
電気主任技術者
※契約電力1,000kW未満:電気保安協会に委託できます。
随時(最低1回/月は必要)
〈経済産業大臣〉
600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備。
発電設備は次の小電力発電設備を除く。(50kW未満の太陽光、20kW未満の太陽光など。)
電気事業法第115条 :2年以下の懲役又は50万円以下の罰舎
非常用照明設備
建築基準法第12条第3項
〇非常用照明設備は、定期的に検査し、管轄の特定行政庁へ報告する義務があります。
特殊建築物等調査資格者
(地域法人建築安全協会等)又は建築士
1回/1~3年
※特定行政庁により異なります。
特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面稽500m2超の建物の居室、有効採光が床面積1/20未満の居室、1,000m2を超える建築物の居室及びこれらから地上に通じる階段、廊下等。
建築基準法第101条:100万円以下の罰金
避雷設備
(建築基準法第33条ー設置基準)
建築基準法第12条第3項
〇避雷設備の維持管理。定期的に検査し、管轄の特定行政庁へ報告する義務かあります。
特殊建築物等調査資格者
(地域法人建築安全協会等)又は建築士
1回/1~3年
※特定行政庁により異なります。
建物高さが20mを超えるもの及び危険物を貯蔵・製造又は取り扱う建物等。
建築基準法第101条:100万円以下の罰金
給排水衛生設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
専用水道
水道法第32条-33条
水道法施行規則 第15条
〇専用水道を設置する場合は、事前に確認申請が必要です。(申請書の変更の場合は、報告)
※水質検査の記録は5年間保存すること。
〇水道技術管理者
〇設置前に都道府県知事の確認を受ける(変更は速やかに報告)
〇水質検査毎日 毎月・1回/3カ月など〈検査内容により異なります)
専用水道    
100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は 1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設等
水道法による罰則
貯水槽(受水槽)
①水道法第34条の2
    水道法施行規則第55条
②建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)第4条
①貯水槽(受水槽)の設備点検
②貯水槽(受水槽)の清掃
①地方公共団体の機閲又は厚労大臣の指定するもの
②建築物環境衛生管理技術者
①1回/年〈所轄保健所〉
②1回/年〈都道府県知事〉
①有効貯水量が10m2を超える水槽
②特定建築物(興行場・百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面稽が3,000n1以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)。
①水道法第54条第2号100万円以下の罰金
②ビル管理法12条:改善命令又は建物の使用制限
浄化槽設備
①②浄化槽法 第8条・第9条・第10条
③浄化槽法 第11条
④水質汚濁防止法 第2条・第5条
①保守点検及び清掃(単独処理)
②保守点検及び清掃(合併処理)
③放流水質測定
④水質汚濁防止法の特定施設に該当百る場合、事前届け出が必要です。
①浄化槽管理土
②浄化槽技術管理者
③指定検査機関
①1回以上/1月~6カ月
②1回以上/週~4カ月
〈共に保健所〉
③1回/年(条例による)
④設置前に都道県知事に届出
①処理能力が500人/日以下のもの(浄化槽管理土)
②処理能力が500人/日を超えるもの(浄化槽技術管理者)
③全ての浄化槽
①501人槽以上(特定施設)•201人~500人槽(みなし指定地域特定施設)
浄化槽法第12条:保守点検又は清掃についての改善命令等又は10日以内の使用停止命令
空調換気設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
空気調和設備(冷凍機)
高圧ガス保安法 第27条の4    
第35条・その他
冷凍保安規則等
①1回/年の定期自主検査(冷凍保安責任者の選任)・維持管理
②1回/3年の保安検査【冷凍保安規則第40条]を受けなければなりません。
〇冷味保安責任者
②高圧ガス保安協会
随時(最低1回/月は必要)
〈経済産業大臣〉
600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備。
発電設備は次の小電力発電設備を除く。(50kW未満の太陽光、20kW未満の太陽光など。)
電気事業法第115条 :2年以下の懲役又は50万円以下の罰舎
空気課和設備
(ボイラー第一種圧力容器)
労働基準法[労働安全衛生法]
ボイラー及び圧力容器安全規則
第24条・第32条・第37条
①ボイラー取扱作業主任者の選任・維持管理。定期自主検査は、ボイラー安全規則で定められた回数です。
②登録性能検査機閑による性能検査を製造日から1年ことに所轄労働基準監督署へ提出し、検査証を更新。
※記録は3年間保存
①ボイラー取扱作業主任者
②登録性能検査機関ボイラー整備土
①1回/月定期自主検査
②1回/年性能検査〈労働基準局〉
※記録は3年間保存
①蒸気ボイラー(伝熱面積が3m2以上)・温水ボイラー(14m2以上)等貫流式ボイラー(5m2以上は①の検査10m2以上は①②の検査)
②使用圧力等により規定有
労働安全衛生法 第119条:6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金等
空気調和設備(冷却塔)
①ビル管理法施行規則第3条の18
②建築基準法第12条(建築設備定期検査報告)
①冷却塔・冷却水の汚れの状況を1回/月以内こと(定期)に点検、水管の清掃を1回/年(定期)に行う必要があります。
②建築設備定期検査報告を参照してください。
①建築物環境衛生管理技術者
②特殊建築物等詞査資格者
①1回/年(水管清掃)
②1回/年
特定建築物(興行場・百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)。
①ビル管理法 第12条改善命令又は使用制限
②建築基準法 第101条第1項   100万円以下の罰金
空気調和設備(加湿装置)
①ビル管理法施行規則第3条の18
②建築基準法第12条(建築設備定期検査報告)
①加湿装置の汚れの状況を1回/月以内こと(定期)に点検、加湿装喧の清掃を1回/年(定期)に行う必要があります。
②建築設備定期検査報告を参照してください。
①1回/年(加湿装置清掃)
②1回/年
特定建築物(興行場・百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)。
①ビル管理法 第12条改善命令又は使用制限
②建築基準法 第101条第1項   100万円以下の罰金
空気調和設備
(空冷ヒートポンプ型エアコン)
①ビル管理法施行規則第3条の18
②建築基準法第12条(建築設備定期検査報告)
〇保守点検及び定期的にフィルター清掃を実施すると、冷暖房能力が低下して機器に負担がかかる等の故障の原因になる要素を除くことができます。
〇冷媒フロン類取扱技術者
〇専門業者
業務用冷凍空調機器
(店舗用エアコン・ビル用マルチエアコン・冷凍冷蔵ショーケース等)
フロン排出抑制法
〇全ての業務用冷凍空調機器(店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、冷凍冷蔵ショーケース等)について、点検義務があります。
〇業務用冷凍空調機器に使用されている冷媒ガス〈フロン類〉について、漏洩量の報告義務があります。
対象機器①:3年に1回以上
対象機器② :1年に1回以上
対象機器③:1年に1回以上
〇全ての業務用冷凍空調機袈は四半期ことに1回以上、闇易点検を行い、記録保存を行うこと。
〇一定規模以上の業務用冷凍空調機器は定期点検を行い、記録・保存を行うこと。
対象機器①:エアコン(圧縮機、電動椴の定格出力7.5kW以上50kW未満)
対象機器②:エアコン(圧縮機、雷動機の定格出力50kW以上)
対象機器③:冷凍·冷蔵機器(圧縮機、電動機の定格出力7.5kW以上)
〇算定漏洩量の合計が1,000〈co2-t〉以上の場合は所轄大臣に報告する
フロン排出抑制法    第103条:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
省エネルギー
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
特定増改築における省エネ基準適合義務
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律
第11条・第12条
増改築面積が300m2以上で、一定の条件を満たす場合、省エネ基準に適合する義務があります。
その都度
く登録省エネ評価機関>
増改築後の面禎が300m2以上(増改築のうち非住宅部分の面積が300m2以上)かつ増改築後の非住宅部分の面積が2,000m2以上て下記の何れかに該当するもの
・平成29年4月以降に新築されに建築物
・平成29年4月に存する建築物で総改築面積が全体の1/2を超えるもの
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律
第68条:300万円以下の罰金
特定増改築における省エネ届出
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律
第19条
増改築面積が300nm2以上で、上記以外の場合、省エネ措置を届出する必要があります。
(省エネ基準に適合せす、必要と認める場合は、所管行政庁から指示・命令等が出されます。)
①地方公共団体の機閲又は厚労大臣の指定するもの
②建築物環境衛生管理技術者
その都度
く所管行政庁>
増改築後の面積が300m2以上で下記の何れかに該当するもの
・増改築のうち非住宅部分の面積が300m2以上かつ増改築後の非住宅部分の面積が2,000m2以上で、増改築面積が増改築後全体面積の1/2以下のもの
・増改築のうち非住宅部分の面積が300m2以上かつ増改築後の非住宅部分の面積が2,000m2未満のもの
・増改築のうち非住宅部分の面積が300m2末満のもの
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律
第70条:50万円以下の罰金
特定保守製品
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
特定保守製品(2品目)
【石油)石油給湯器・石泊風呂釜
(2021年7月27日改定)
消費生活用製品安全法・長期使用製品安全点検制度
〇対象製品の所有者登録を行う(所有者情報提供の協力責務があります)
※所有者登録を実施することにより、点検時期が来るとメーカーから通知が届きます。  メーカーに点検依頼をし、安全点検を受けて下さい。※点検は有料です。
〇旧特定保守製品(9品目)の内、平成21年4月以前に販売した製品は、引き続き10年に1回の保守点検が必要。該当する製品の製造所より登録者に個別連絡があります。
◎旧特定保守製品(9品目)
【石油】石油給湯器・石油風呂釜 ・FF式石油温風暖房機   【電気】ビルトイン式電気食器洗い機、浴室用電気乾燥機  【ガス】屋内式ガス瞬間湯沸かし器(都市ガス・プロパンガス)
〇設計標準期間(機器本体に表示)が満了する頃
※1回/10年(機器やメーカーにより異なります。)    
※異常な音や異臭など機器の異常に気付いた時は上記点検期間にかかわらず速やかな点検をお勧めします。
長期使用製品安全点検制度に定める特定保守製品が設置されている建物。
罰則なし
環境衛生管理
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
廃棄物処理
(一般廃棄物処理)
①(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は)昇降機の(法定)定期検査を特定行政庁へ報告。                        
②保守(定期)点検は、契約の内容によりフルメンテナンス契約・消耗部品付保守契約等があります。
※①②報告書・定期点検記録書の文書:保管3年
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
①1回/年 定期検査〈特定行政庁〉
②1回/月程度 保守(定期)
①特殊建築物
②全てのエレベーター    ※ホームエレベーターの場合は都道府県の指導により異なります。
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
建築物環境衛生管理技術者業務
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法第6条
〇特定建築物の維持管理が環境衛生上、適正に行われるように監督させるため、厚生労働省令で定める建築物環境衛生管理技術者を選任しなければ杯りません。
※営理基準·維持営理に関する記録は5年間保存。平面·断面図、設備の配置系統等に関するものは永久保存。
建築物環境衛生管理技術者
随時
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
空気環境測定業務
※ビル管理法邁用施設の場合
ビル管理法施行規則 第3条の2
〇各階ことに居室において2回/1日測定。
〇測定項目は次の適りです。浮遊粉じん匿・一酸化炭素の含有率・ニ酸化炭素の含有率・湿度・相対湿度・気流
※帳簿書類5年間保存
建築物環境衛生管理技術者
1回/2カ月
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
ホルムアルデヒド測定業務
※ビル管理法遼用施設の場合
ビル管理法施行規則 第3条の2
〇特定建築物の新築、大規模修繕又は大規模の模様替えを行った場合に、当該建築等を完了し、その使用を開始した時点から湮近の6月1日から9月30日までの問に1回実施。※初年度のみ測定です。
※帳簿書類5年間保存
建築物環境衛生管理技術者
1回/初年(初年度の6月1日から9月30日の間に測定)
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
害虫駆除(防除を行う動物)
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法施行規則 第4条の4厚生労働省告示第117号
第119号
①登録性能検査機関の性能検査を行い、検査証有効期間の更新をしなければなりません。
※クレーン2年ごと    ゴントラ1年ごと
②定期自主検査[保守(定期)点検]を実施し店ければ店りません。
※自主検査記録:保管3年
1回/6月
1回/2月 調査及び駆除
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
水質検査
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法施行規則第4条
〇給水に関する設備を設けて飲料水等の生活の用に供りる水を供給りる場合は、水道法に定める水質基準に適合している必要があり、水質検査を実施しなければなりません。
水道技術管理者・登録水質検査機関
2回/年(ビル管15項目)
1回/年(消毒副生成物12項目)
専用水道    1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設等
水道法第36条 37条
(改善指示及び給水停止命令)
水道法第54条(水質検査)
100万円以下の罰金
飲料水残留塩素測定業務
※ビル管理法適用施設の場合
高圧ガス保安法 第27条の4    
第35条・その他
冷凍保安規則等
①1回/年の定期自主検査(冷凍保安責任者の選任)・維持管理
②1回/3年の保安検査【冷凍保安規則第40条]を受けなければなりません。
建築物環境衛生管理技術者
1回/週
※束京都・茨城瞑は毎日
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
ばい煙測定業務
大気汚染防止法
第6条・第14条・第15条の2の3項・第16条
〇ばい煙とは、物の燃焼に伴い発生する、いおう酸化物、ばいじん、その他有害物質(NOx、SOx杯など)のことです。国・都道府県の排出基準があります。
〇対象設備:ボイラー・自家発霜気等a
※排出量により回数が異なります。
※届出時の書類に記載有。
※伝熱面積10m2以上、燃焼能力50ℓ/t 以上
ディーゼル燃焼能力50ℓ//t以上
大気汚染防止法
都道府喋条例の適用
水質検査
※専用水道と同じ
水道法第34条
水道法施行規則第15条
0水道の管理について、水道技術管理者の設置と水道法に定める水質基準に適合している必要があり、定期的に水質検査を実施しなければなりません。
※水質検査は、5年間記録を保存すること。
水道技術管理者・登録水質検査機関
〇毎日点検
色、濁り、消毒の残留効果
〇毎月点検(l  l項自)
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、PH値、味、臭気、色度濁度等
〇3カ月に1回の検直(39項目)
カドミウム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、六価クロム等
専用水道    1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設等
水道法第36条 37条
(改善指示及び給水停止命令)
水道法第54条(水質検査)
100万円以下の罰金
排水測定業務
※水質汚濁防止法適用施設の場合
①水質汚濁防止法第5条・第7条第10条
②水質汚濁防止法第12条・第13条・第14条
〇瀬戸内海瞑境保全特別措置法
〇湖沼水質保全特別措置法
①事業場から公共用水域に水を排出巣る者で、特定施設を設置するには、届け出が必要です。(代表者名・構造等の変更時も同様)
②特定事業場から公共用水既に排水する場合、排水基準に過合している必要が売り、排出水の汚染状態を測定して記録しておかなければなりません。国・都道府県の排水基準があります。
〇50m2/日以上排水する指定地域内事業場では、総量規制基準を遵守しなければなりません。
〇設置前に都道府隈知事に届け出
(氏名変更は、変更後30日以内)
※排出水量により回数が異なります。
※届出時の書類に記載有
特定施設
501人以上のし尿浄化槽、飲食店に設置される420m2以上の厨房施設等みなし指定地域特定施設
201人以上500人以下のし尿浄化槽  
指定地域・・・東京湾・伊勢湾・瀬戸内海
・工場廃水除外施設等
水質汚濁防止法
都適府県条例の邁用
排水測定業務
※下水道法涸用施設の場合
①下水道法第12条の3、第12条の4
②下水道法第12条の2、第12条の12
①事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者で、特定施設を設置するには、届け出が必要です。(構造・下水量の変更時も同様)
②特定事業場から公共下水道に排水する場合、排出口において水質基準に適合している必要があり、下水の水質を測定して記録しておかなければなりません。
〇公共下水道管理者に届け出
※政令又は公共下水道管理者が条例で定める基準
※届出時の書類に記載有
・特定施設
飲食店に設置される420m2以上の厨房施設等水質汚濁防止法に規定する特定施設
・工場廃水除外施設等
下水道法
公共下水道管理者が定める条例の適用
騒音特定施設
※騒音規制法指定地域の場合
①騒音規制法第6条・第8条第10条
②騒音規制法第5条
①騒音規制法の指定地域内に特定施設を設置するには、届け出が必要です。(代表者名・数量や構造等の変更時も同様)
②指定地域内に特定施設を設置している者は、騒音規制基準を遵守しなければなりません。
〇設置前に市町村長に届出(氏名変更は、変更後30日以内)
※都道府県知事又は市町村長が公示する基準
※届け出時の書類に記載有
特定施設
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力7.5kW以上)等
※条例にて7.5kW以下を定めているケース有
騒音規制法
市町村長が定める条例の適用
駐車場管理
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
駐車場
①駐車場法第11条
②駐車場法第12条
③駐車場法第13条
④駐車場法第15条
①技術基準の遵守義務
②駐車場の営業には、路外駐車場設置の届け出義務があります。
③管理規定を定め届出義務があります。
④構造及び設備・技術的基準に適合するように維持しなければなりません。
①設置時に都道府県知事(市の区域内は当該市長)に届け出
①遣路の路面外に設謳させる自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。かつ駐車の用に供する部分の面積が500n1以上であるもの。
②上記①に該当し、都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの。
①駐車場法第21条:100万円以下の罰金
②駐車場法第22条  :50万円以下の罰金
③駐車場法第23条  : 20万円以下の罰金
管理組合様向け各種法令・諸規制ガイド
建築物
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
建物全般の維持保全
建築基準法第8条第l項・第2項
建築基準法第10条
〇建築物の所有者、又は営理者、又は占有者★は、建築物の敷地・構造・建築設備を常時適法店状態に維持するように努めなければなりません。特殊建築物店ど政令で指定するものは建築物維持保全に関する準則又は計画を作成し適切な措置を講じなければなりません。
全ての建築物
維持保全計画の作成が必要となる建築物等の範囲が拡大されます。(倉庫工場等)
必要な処置をとるよう勧告を受ける場合があります。
特定建築物(建築物全般)
定期調査·定期報告
建築基準法第12条第1項
平成20年国士交通省告示第282号
〇(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は、)建築物の敷地・外装・内装・防火·避難・その他について定期的に調査し、所轄の特定行政庁へ報告する義務があります。
〇特に、外壁(タイル・石・ラスモルタル塗り)については、落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分を1 0年ごとに全面打診検査をする必要があります。
建築士(ー級建築士若しくは二級建築士)または資格者証の交付を受けたもの
1回/1~3年
※特定行政庁により、用途,規模によって実施の時期が異なります。
平成28年6月1日の法改正により報告義務の対象が変わりました。病院、有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設のうち
①3階以上の階にあるもの②2階の床面積が300m2以上のもの③地階にあるもの、のいすれかに該当するもの百貨店、マーケット、料理店、物品販売業を営む店舗(※一部対象用途を省略しています)のうち
①3階以上の階にあるもの②2階の床面積が500m2以上のもの③床面積が3,000m2以上であるもの
④地階にあるもののいずれかに該当するもの
※上記記述はその他対象と店る建物用途の一部を雀路しています。適用の詳細については各特定行政庁(又は協会なと地域法人)へ照会してください。
建築基準法第101条第1項 :100万円以下の罰金
特定建築物(建築設備全般)
定期検査定期報告
建築基準法第12条第1項
平成20年国土交通省告示と83号(昇降機)
平成20年国土交通省告示285号(建築設備)
〇(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は、)防火設備・建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用照明設備及び給排水設備)・昇降設備、遊戯施設等について定期的に検査し、所轄の特定行政庁へ報告する義務があります。
建築士(ー級建築士若しくは二級建築土)または資格者証の交付を受けたもの
1回/年〈特定行政庁〉
※遊戯施設は半年こと
同上
建築基準法第101条第1項 :100万円以下の罰金
清掃管理業務
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
清掃(大掃除)
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法施行規則第4条の5
〇日常清掃を行う他、大掃除を定期的に、統一的に実施する必要があります。
建築物環境衛生管理技術者
1回/6カ月以内(大掃除)
ビル管理法における「特定建物」とは、興行場・百貨店・店舗・事務所·学校  図書館・旅館,集会場の用に供される不特定多数の者が使用・利用する建築物。用に供される面積が3,000m2以上の建築物。(但し学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条  (改善命令及び建築物の使用停止もしくは制限される)
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
※その他罰則については別途ご確認ください
日常清掃業務
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法施行令第2条第3号のイ
同施行規則第4条の5第1項
同施行規則第4条の5第3項
〇基本的に、お客さまの休業日を除き、毎日定期的に通常の手入れを行う必要があります。(床面の除じんや吸じん・くず入れの内容物の処理・灰皿の拭き清掃)
建築物環境衛生管理技術者
適宜
ビル管理法における「特定建物」とは、興行場・百貨店・店舗・事務所·学校  図書館・旅館,集会場の用に供される不特定多数の者が使用・利用する建築物。用に供される面積が3,000m2以上の建築物。(但し学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条  (改善命令及び建築物の使用停止もしくは制限される)
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
※その他罰則については別途ご確認ください
定期清掃業務
※ビル管理法運用施設の場合
〇毎月又は1回/2カ月~1年のいすれかの周期を選択して定期的な手入れを実施する必要があります。(床面ワックス塗布作業カーペット洗浄作業・ガラス清掃作業等)
建築物環境衛生管理技術者
適宜
ビル管理法における「特定建物」とは、興行場・百貨店・店舗・事務所·学校  図書館・旅館,集会場の用に供される不特定多数の者が使用・利用する建築物。用に供される面積が3,000m2以上の建築物。(但し学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条  (改善命令及び建築物の使用停止もしくは制限される)
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
※その他罰則については別途ご確認ください
特別清掃
※ビル管理法適用施設の場合
〇日常清掃や定期清掃の契約の範囲でできない部分を清掃する必要があります。
〇契約範囲以外の作業のもの.空調吹き出し口・給排気口・換気扇・照明器具·反射板清掃・ダクト清掃等
建築物環境衛生管理技術者
適宜
ビル管理法における「特定建物」とは、興行場・百貨店・店舗・事務所·学校  図書館・旅館,集会場の用に供される不特定多数の者が使用・利用する建築物。用に供される面積が3,000m2以上の建築物。(但し学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条  (改善命令及び建築物の使用停止もしくは制限される)
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
※その他罰則については別途ご確認ください
消防用設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
建物所有者・占有者による防火管理者の選任
消防法第8条
0防火管理者による消防計画書の作成、消防設備点検の立ち会い、施設の防火巨主点検、消防訓練                           防火管理者(甲種・乙種)等の業務の実施。
選任時・変更時
〈消防長又は消防署長〉
防火管理者には甲種(特定防火対象物300m2以上、収容人員30人以上・非特定防火対象物500m2以上、収容人員50人以上)·乙種(特定防火対象物300m2未満·非特定防火対象物第8条の2、500m2未満)の該当施設が選任できます。雑居ビル等町については、統括防火管理者の選任が義務付けられました。
※高さ31m超のすべての建築物、高さ31m以下で階敗が3階以上収容人員10名以上の入所型福祉施設、5階以上・収容人員50人以上の雑居ビル)し、地下街が対象。
消防法第44条第8号 30万円以下の罰金又は拘留
建物の消火・防火全般
消防法第8条
0防火管理者による消防計画書の作成、消防設備点検の立ち会い、施設の防火巨主点検、消防訓練                           防火管理者(甲種・乙種)等の業務の実施。
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
週次
①収容人員が300人以上。
②収容人員が30人以上300人末満・特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)・建物内部に階段が2以上設けられていないもの。
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]:30万円以下の罰金又は拘留
防火対象物定期点検及び報告
消防法第8条の2の2
〇資格者による当該防火対象物の消防用設備・消火活動設備等の点検対象事項の点検及びその報告が必要です。
防火対象物点検資格者
1回/年〈消防長又は消防署長〉
①特殊建築物
②全ての小荷物専用昇降機※特定行政庁によっては定期検査対象に含ま店いところもあります。
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
上記同様
上記同様
備考
〇防火基準点検済証:適合すれば建物に表示することができます。
〇1回/年防火基準点検済証
労働安全衛生法第119条 :6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]:30万円以下の罰金又は拘留
消防法第17条の3の3消防法施行令第7条
消防法施行規則第31条の6
平成18年7月消防庁告示第32号
〇消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者による定期点検立ち会い・点検報告書類提出義務等があります。
〇[機器点検作動・外観・機能点検]と[総合点検]がありま百。
〇点検結果の報告は消防長・消防署長に届け出をします。特定防火対象物は1回/年、非特定防火対象物は1回/3年。
消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者(特種第1種・第2種)
[点検]
1回/6カ月
機器点検:作動・外観・機能点検
1回/年 
総合点検

[報告]
〇特定防火対象物    1回/年
〇非特定防火対象物     1回/3年
〈消防長又は消防署長〉

ただし、下記は1回/6力月の点検のみ。
〇消火器具
〇消防視関へ通報する火災報知設備
〇避難器貝等
〇誘導灯及び誘導標識
〇消防用水
〇非常コンセント設備
〇無線通信浦助設備
〇燃料電池設備
延べ面積が1,000m2以上の特定防火対象物(劇場・映画館・百貨店・マーケット・ホテル・病院・複合用途等)、延べ面積が1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの、又は屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物。
上記以外の防火対象物。
確実な点検を行うために消防設備士又は、消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]:  30万円以下の罰金又は拘留
[警報設備]
〇自動火災報知設備・ガス漏れ
火災篇報設備〇漏竜火災誉報器〇消防機関へ通報する火災報知設備〇非常警報設備等
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
[避難設備]
〇避難器具等〇誘導灯及び誘導標識
消防法第17条の3の3消防法施行令第7条
消防法施行規則第31条の6
平成18年7月消防庁告示第32号
〇消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者による定期点検立ち会い・点検報告書類提出義務等があります。
〇[機器点検作動・外観・機能点検]と[総合点検]がありま百。
〇点検結果の報告は消防長・消防署長に届け出をします。特定防火対象物は1回/年、非特定防火対象物は1回/3年。
消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者(特種第1種・第2種)
[点検]
1回/6カ月
機器点検:作動・外観・機能点検
1回/年 
総合点検

[報告]
〇特定防火対象物    1回/年
〇非特定防火対象物     1回/3年
〈消防長又は消防署長〉

ただし、下記は1回/6力月の点検のみ。
〇消火器具
〇消防視関へ通報する火災報知設備
〇避難器貝等
〇誘導灯及び誘導標識
〇消防用水
〇非常コンセント設備
〇無線通信浦助設備
〇燃料電池設備
延べ面積が1,000m2以上の特定防火対象物(劇場・映画館・百貨店・マーケット・ホテル・病院・複合用途等)、延べ面積が1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの、又は屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物。
上記以外の防火対象物。
確実な点検を行うために消防設備士又は、消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]:  30万円以下の罰金又は拘留
[消防用水]
消防法第17条第1項消防法施行令第7条
消防法施行規則第31条の6
平成18年7月消防庁告示第32号
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
[消火活動上必要な施設]
〇排煙設備〇連結散水設備
〇連結送水営〇非常コンセント設備〇無線通信補助設備
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
[非常電源]
〇非常電源専用受電設備〇自家発電設備〇蓄電池設備〇燃料電池設備
消防法施行規則第12条第1項第4号
平成18年7月消防庁告示第32号電気専業法第42条
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
危険物施設
(少量危険物、指定可燃物の貯蔵・取り扱い)
①消防法第13条
(危険物保安監督者の選任・届け出)
消防法第14条の3の2
②総務省令
①危険物を取り扱う場合は、危険物保安監督者の選任と届出の義務が涜ります。
※指定数量以上を保筐する場合
②総務省令で定める【予防規程】により定期的に点検し、その点検記録を作成し、保存しなければなりません。
※点検の時期・保存期間は法令による。
危険物保安監督者
〇甲種危険物取扱者
〇乙種危険物取扱者
①選任時市町村長に届出
②1回以上/年
(定期点検[予防規程))
③地下タンクはタンク及び埋設配嘗の点検を原則1回/年必要。
少量危険物を取り扱いする場合は、危険物保安監督者を選任しなければならないう。また、少量危険物は定期報告不要だが、地下タンクの場合は必要。
※②③注    例外規定があります。(「二重殻タンクのFRP外殻は3年に1回」など)
消防法第42条:50万円以下の罰金又は6カ月以下の懲役
※その他違反内容により罰則が異なる。
昇降機設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
一般·非常用エレベーター
①保守点検
建築至準法第8条
「昇降機の維持及び運行の菅理に関わる指針」
②定期検査
建築基準法第12条第3項
平成20年国土交涌省告示283号
①(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は)昇降機の(法定)定期検査を特定行政庁へ報告。                        
②保守(定期)点検は、契約の内容によりフルメンテナンス契約・消耗部品付保守契約等があります。
※①②報告書・定期点検記録書の文書:保管3年
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
①1回/年 定期検査〈特定行政庁〉
②1回/月程度 保守(定期)
①特殊建築物
②全てのエレベーター    ※ホームエレベーターの場合は都道府県の指導により異なります。
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
エスカレーター
①保守点検
建築至準法第8条
「昇降機の維持及び運行の菅理に関わる指針」
②定期検査
建築基準法第12条第3項
平成20年国土交涌省告示283号
①(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は)昇降機の(法定)定期検査を特定行政庁へ報告。                        
②保守(定期)点検は、契約の内容によりフルメンテナンス契約・消耗部品付保守契約等があります。
※①②報告書・定期点検記録書の文書:保管3年
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
①1回/年 定期検査〈特定行政庁〉
②1回/月程度 保守(定期)
①特殊建築物
②全てのエスカレーター
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
小荷物専用昇降機
(かこの床面積1n1以下、かつ、天井の高さが1.2m以下)
①保守点検
建築至準法第8条
「昇降機の維持及び運行の菅理に関わる指針」
②定期検査
建築基準法第12条第3項
平成20年国土交涌省告示283号
①昇降機の定期検査(法定検歪)を特定行政庁へ報告。(小荷物専用昇降機を含まない特定行政庁もあります)
②保守(定期)点検[ふ契約の内容によりフルメンテナンス契約・消耗部吊付保守契約等があります。※文書:保管3年
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
①1回/年 定期検査〈特定行政庁〉
②1回/月程度 保守(定期)
①特殊建築物
②全ての小荷物専用昇降機※特定行政庁によっては定期検査対象に含ま店いところもあります。
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
荷物専用昇降機性能検査
(積載荷重1トン以上))
クレーン等安全規則
第144条・第154条・第155条
①登録性能検査機関の性能検査を行い、検査証有効期間の更新をしなければなりません。
※クレーン2年ごと    ゴントラ1年ごと
②定期自主検査[保守(定期)点検]を実施し店ければ店りません。
※自主検査記録:保管3年
①労働基準監督署長及び登録性能検査機関
②登録性能検査機関
(製造会社含む)
①1回/年 性能検査(検査証更新)                                              
②1回/月 定期自主検査
労働安全衛生法第119条 :6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
コンドラ
(積載荷重にかかわらすすべて)
コンドラ安全規則第25条
①登録性能検査機関の性能検査を行い、検査証有効期間の更新をしなければなりません。
※クレーン2年ごと    ゴントラ1年ごと
②定期自主検査[保守(定期)点検]を実施し店ければ店りません。
※自主検査記録:保管3年
①労働基準監督署長及び登録性能検査機関
②登録性能検査機関
(製造会社含む)
①1回/年 性能検査
②1回/月(毎月使用の場合)定期自主検査[保守(定期)点検]
労働安全衛生法第119条 :6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
機械式駐車場設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
立体駐車場
※自走式は含みません
①建築基準法第8条
②駐車場法第15条2項
①建築物の所有者、又は管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
②路外駐車場管理者は、管理規程に従って路外駐車場に関する業務を運営するとともに、建築基準法第8条の規定によるほか、その路外駐車場の構造及び設備を第11条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合するように維持しなければなりません。
※機械式駐車場のうち屋根・柱・梁のあるもの及び柱・柱だけで構成され8メートルを超えるものは建築物として扱われます。
※駐車場法の適用対象は不特定多数の人が利用する駐車場が対象となります。
専門技術者
※法的義務はありませんが、国土交適省ガイドラインで専門技術者による点検を受けることとしています。
機種、使用頻度に応じて、1~3カ月以内に1度。
※同ガイドライン管理者において取り組むべき安全対策。
①特殊建築物
②全てのエレベーター    ※ホームエレベーターの場合は都道府県の指導により異なります。
①罰則なし
②同上
※駐車場法のその他の事頃に違反したもの命令に違反したものは罰則があります。
電気設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
自家用電気工作物
受変電設備
発電設備(太陽光・風力など)
電気事業法第42条
〇自家用電気工作物の維持管理
〇受変電設備の外観・機能点検
〇発電設備の外観・機能点検
電気主任技術者
※契約電力1,000kW未満:電気保安協会に委託できます。
随時(最低1回/月は必要)
〈経済産業大臣〉
600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備。
発電設備は次の小電力発電設備を除く。(50kW未満の太陽光、20kW未満の太陽光など。)
電気事業法第115条 :2年以下の懲役又は50万円以下の罰舎
非常用照明設備
建築基準法第12条第3項
〇非常用照明設備は、定期的に検査し、管轄の特定行政庁へ報告する義務があります。
特殊建築物等調査資格者
(地域法人建築安全協会等)又は建築士
1回/1~3年
※特定行政庁により異なります。
特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面稽500m2超の建物の居室、有効採光が床面積1/20未満の居室、1,000m2を超える建築物の居室及びこれらから地上に通じる階段、廊下等。
建築基準法第101条:100万円以下の罰金
避雷設備
(建築基準法第33条ー設置基準)
建築基準法第12条第3項
〇避雷設備の維持管理。定期的に検査し、管轄の特定行政庁へ報告する義務かあります。
特殊建築物等調査資格者
(地域法人建築安全協会等)又は建築士
1回/1~3年
※特定行政庁により異なります。
建物高さが20mを超えるもの及び危険物を貯蔵・製造又は取り扱う建物等。
建築基準法第101条:100万円以下の罰金
給排水衛生設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
専用水道
水道法第32条-33条
水道法施行規則 第15条
〇専用水道を設置する場合は、事前に確認申請が必要です。(申請書の変更の場合は、報告)
※水質検査の記録は5年間保存すること。
〇水道技術管理者
〇設置前に都道府県知事の確認を受ける(変更は速やかに報告)
〇水質検査毎日 毎月・1回/3カ月など〈検査内容により異なります)
専用水道    
100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は 1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設等
水道法による罰則
貯水槽(受水槽)
①水道法第34条の2
    水道法施行規則第55条
②建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)第4条
①貯水槽(受水槽)の設備点検
②貯水槽(受水槽)の清掃
①地方公共団体の機閲又は厚労大臣の指定するもの
②建築物環境衛生管理技術者
①1回/年〈所轄保健所〉
②1回/年〈都道府県知事〉
①有効貯水量が10m2を超える水槽
②特定建築物(興行場・百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面稽が3,000n1以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)。
①水道法第54条第2号100万円以下の罰金
②ビル管理法12条:改善命令又は建物の使用制限
浄化槽設備
①②浄化槽法 第8条・第9条・第10条
③浄化槽法 第11条
④水質汚濁防止法 第2条・第5条
①保守点検及び清掃(単独処理)
②保守点検及び清掃(合併処理)
③放流水質測定
④水質汚濁防止法の特定施設に該当百る場合、事前届け出が必要です。
①浄化槽管理土
②浄化槽技術管理者
③指定検査機関
①1回以上/1月~6カ月
②1回以上/週~4カ月
〈共に保健所〉
③1回/年(条例による)
④設置前に都道県知事に届出
①処理能力が500人/日以下のもの(浄化槽管理土)
②処理能力が500人/日を超えるもの(浄化槽技術管理者)
③全ての浄化槽
①501人槽以上(特定施設)•201人~500人槽(みなし指定地域特定施設)
浄化槽法第12条:保守点検又は清掃についての改善命令等又は10日以内の使用停止命令
空調換気設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
空気調和設備(冷凍機)
高圧ガス保安法 第27条の4    
第35条・その他
冷凍保安規則等
①1回/年の定期自主検査(冷凍保安責任者の選任)・維持管理
②1回/3年の保安検査【冷凍保安規則第40条]を受けなければなりません。
〇冷味保安責任者
②高圧ガス保安協会
随時(最低1回/月は必要)
〈経済産業大臣〉
600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備。
発電設備は次の小電力発電設備を除く。(50kW未満の太陽光、20kW未満の太陽光など。)
電気事業法第115条 :2年以下の懲役又は50万円以下の罰舎
空気課和設備
(ボイラー第一種圧力容器)
労働基準法[労働安全衛生法]
ボイラー及び圧力容器安全規則
第24条・第32条・第37条
①ボイラー取扱作業主任者の選任・維持管理。定期自主検査は、ボイラー安全規則で定められた回数です。
②登録性能検査機閑による性能検査を製造日から1年ことに所轄労働基準監督署へ提出し、検査証を更新。
※記録は3年間保存
①ボイラー取扱作業主任者
②登録性能検査機関ボイラー整備土
①1回/月定期自主検査
②1回/年性能検査〈労働基準局〉
※記録は3年間保存
①蒸気ボイラー(伝熱面積が3m2以上)・温水ボイラー(14m2以上)等貫流式ボイラー(5m2以上は①の検査10m2以上は①②の検査)
②使用圧力等により規定有
労働安全衛生法 第119条:6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金等
空気調和設備(冷却塔)
①ビル管理法施行規則第3条の18
②建築基準法第12条(建築設備定期検査報告)
①冷却塔・冷却水の汚れの状況を1回/月以内こと(定期)に点検、水管の清掃を1回/年(定期)に行う必要があります。
②建築設備定期検査報告を参照してください。
①建築物環境衛生管理技術者
②特殊建築物等詞査資格者
①1回/年(水管清掃)
②1回/年
特定建築物(興行場・百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)。
①ビル管理法 第12条改善命令又は使用制限
②建築基準法 第101条第1項   100万円以下の罰金
空気調和設備(加湿装置)
①ビル管理法施行規則第3条の18
②建築基準法第12条(建築設備定期検査報告)
①加湿装置の汚れの状況を1回/月以内こと(定期)に点検、加湿装喧の清掃を1回/年(定期)に行う必要があります。
②建築設備定期検査報告を参照してください。
①1回/年(加湿装置清掃)
②1回/年
特定建築物(興行場・百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)。
①ビル管理法 第12条改善命令又は使用制限
②建築基準法 第101条第1項   100万円以下の罰金
空気調和設備
(空冷ヒートポンプ型エアコン)
①ビル管理法施行規則第3条の18
②建築基準法第12条(建築設備定期検査報告)
〇保守点検及び定期的にフィルター清掃を実施すると、冷暖房能力が低下して機器に負担がかかる等の故障の原因になる要素を除くことができます。
〇冷媒フロン類取扱技術者
〇専門業者
業務用冷凍空調機器
(店舗用エアコン・ビル用マルチエアコン・冷凍冷蔵ショーケース等)
フロン排出抑制法
〇全ての業務用冷凍空調機器(店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、冷凍冷蔵ショーケース等)について、点検義務があります。
〇業務用冷凍空調機器に使用されている冷媒ガス〈フロン類〉について、漏洩量の報告義務があります。
対象機器①:3年に1回以上
対象機器② :1年に1回以上
対象機器③:1年に1回以上
〇全ての業務用冷凍空調機袈は四半期ことに1回以上、闇易点検を行い、記録保存を行うこと。
〇一定規模以上の業務用冷凍空調機器は定期点検を行い、記録・保存を行うこと。
対象機器①:エアコン(圧縮機、電動椴の定格出力7.5kW以上50kW未満)
対象機器②:エアコン(圧縮機、雷動機の定格出力50kW以上)
対象機器③:冷凍·冷蔵機器(圧縮機、電動機の定格出力7.5kW以上)
〇算定漏洩量の合計が1,000〈co2-t〉以上の場合は所轄大臣に報告する
フロン排出抑制法    第103条:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
省エネルギー
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
特定増改築における省エネ基準適合義務
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律
第11条・第12条
増改築面積が300m2以上で、一定の条件を満たす場合、省エネ基準に適合する義務があります。
その都度
く登録省エネ評価機関>
増改築後の面禎が300m2以上(増改築のうち非住宅部分の面積が300m2以上)かつ増改築後の非住宅部分の面積が2,000m2以上て下記の何れかに該当するもの
・平成29年4月以降に新築されに建築物
・平成29年4月に存する建築物で総改築面積が全体の1/2を超えるもの
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律
第68条:300万円以下の罰金
特定増改築における省エネ届出
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律
第19条
増改築面積が300nm2以上で、上記以外の場合、省エネ措置を届出する必要があります。
(省エネ基準に適合せす、必要と認める場合は、所管行政庁から指示・命令等が出されます。)
①地方公共団体の機閲又は厚労大臣の指定するもの
②建築物環境衛生管理技術者
その都度
く所管行政庁>
増改築後の面積が300m2以上で下記の何れかに該当するもの
・増改築のうち非住宅部分の面積が300m2以上かつ増改築後の非住宅部分の面積が2,000m2以上で、増改築面積が増改築後全体面積の1/2以下のもの
・増改築のうち非住宅部分の面積が300m2以上かつ増改築後の非住宅部分の面積が2,000m2未満のもの
・増改築のうち非住宅部分の面積が300m2末満のもの
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律
第70条:50万円以下の罰金
特定保守製品
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
特定保守製品(2品目)
【石油)石油給湯器・石泊風呂釜
(2021年7月27日改定)
消費生活用製品安全法・長期使用製品安全点検制度
〇対象製品の所有者登録を行う(所有者情報提供の協力責務があります)
※所有者登録を実施することにより、点検時期が来るとメーカーから通知が届きます。  メーカーに点検依頼をし、安全点検を受けて下さい。※点検は有料です。
〇旧特定保守製品(9品目)の内、平成21年4月以前に販売した製品は、引き続き10年に1回の保守点検が必要。該当する製品の製造所より登録者に個別連絡があります。
◎旧特定保守製品(9品目)
【石油】石油給湯器・石油風呂釜 ・FF式石油温風暖房機   【電気】ビルトイン式電気食器洗い機、浴室用電気乾燥機  【ガス】屋内式ガス瞬間湯沸かし器(都市ガス・プロパンガス)
〇設計標準期間(機器本体に表示)が満了する頃
※1回/10年(機器やメーカーにより異なります。)    
※異常な音や異臭など機器の異常に気付いた時は上記点検期間にかかわらず速やかな点検をお勧めします。
長期使用製品安全点検制度に定める特定保守製品が設置されている建物。
罰則なし
環境衛生管理
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
廃棄物処理
(一般廃棄物処理)
①(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は)昇降機の(法定)定期検査を特定行政庁へ報告。                        
②保守(定期)点検は、契約の内容によりフルメンテナンス契約・消耗部品付保守契約等があります。
※①②報告書・定期点検記録書の文書:保管3年
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
①1回/年 定期検査〈特定行政庁〉
②1回/月程度 保守(定期)
①特殊建築物
②全てのエレベーター    ※ホームエレベーターの場合は都道府県の指導により異なります。
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
建築物環境衛生管理技術者業務
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法第6条
〇特定建築物の維持管理が環境衛生上、適正に行われるように監督させるため、厚生労働省令で定める建築物環境衛生管理技術者を選任しなければ杯りません。
※営理基準·維持営理に関する記録は5年間保存。平面·断面図、設備の配置系統等に関するものは永久保存。
建築物環境衛生管理技術者
随時
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
空気環境測定業務
※ビル管理法邁用施設の場合
ビル管理法施行規則 第3条の2
〇各階ことに居室において2回/1日測定。
〇測定項目は次の適りです。浮遊粉じん匿・一酸化炭素の含有率・ニ酸化炭素の含有率・湿度・相対湿度・気流
※帳簿書類5年間保存
建築物環境衛生管理技術者
1回/2カ月
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
ホルムアルデヒド測定業務
※ビル管理法遼用施設の場合
ビル管理法施行規則 第3条の2
〇特定建築物の新築、大規模修繕又は大規模の模様替えを行った場合に、当該建築等を完了し、その使用を開始した時点から湮近の6月1日から9月30日までの問に1回実施。※初年度のみ測定です。
※帳簿書類5年間保存
建築物環境衛生管理技術者
1回/初年(初年度の6月1日から9月30日の間に測定)
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
害虫駆除(防除を行う動物)
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法施行規則 第4条の4厚生労働省告示第117号
第119号
①登録性能検査機関の性能検査を行い、検査証有効期間の更新をしなければなりません。
※クレーン2年ごと    ゴントラ1年ごと
②定期自主検査[保守(定期)点検]を実施し店ければ店りません。
※自主検査記録:保管3年
1回/6月
1回/2月 調査及び駆除
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
水質検査
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法施行規則第4条
〇給水に関する設備を設けて飲料水等の生活の用に供りる水を供給りる場合は、水道法に定める水質基準に適合している必要があり、水質検査を実施しなければなりません。
水道技術管理者・登録水質検査機関
2回/年(ビル管15項目)
1回/年(消毒副生成物12項目)
専用水道    1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設等
水道法第36条 37条
(改善指示及び給水停止命令)
水道法第54条(水質検査)
100万円以下の罰金
飲料水残留塩素測定業務
※ビル管理法適用施設の場合
高圧ガス保安法 第27条の4    
第35条・その他
冷凍保安規則等
①1回/年の定期自主検査(冷凍保安責任者の選任)・維持管理
②1回/3年の保安検査【冷凍保安規則第40条]を受けなければなりません。
建築物環境衛生管理技術者
1回/週
※束京都・茨城瞑は毎日
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
ばい煙測定業務
大気汚染防止法
第6条・第14条・第15条の2の3項・第16条
〇ばい煙とは、物の燃焼に伴い発生する、いおう酸化物、ばいじん、その他有害物質(NOx、SOx杯など)のことです。国・都道府県の排出基準があります。
〇対象設備:ボイラー・自家発霜気等a
※排出量により回数が異なります。
※届出時の書類に記載有。
※伝熱面積10m2以上、燃焼能力50ℓ/t 以上
ディーゼル燃焼能力50ℓ//t以上
大気汚染防止法
都道府喋条例の適用
水質検査
※専用水道と同じ
水道法第34条
水道法施行規則第15条
0水道の管理について、水道技術管理者の設置と水道法に定める水質基準に適合している必要があり、定期的に水質検査を実施しなければなりません。
※水質検査は、5年間記録を保存すること。
水道技術管理者・登録水質検査機関
〇毎日点検
色、濁り、消毒の残留効果
〇毎月点検(l  l項自)
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、PH値、味、臭気、色度濁度等
〇3カ月に1回の検直(39項目)
カドミウム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、六価クロム等
専用水道    1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設等
水道法第36条 37条
(改善指示及び給水停止命令)
水道法第54条(水質検査)
100万円以下の罰金
排水測定業務
※水質汚濁防止法適用施設の場合
①水質汚濁防止法第5条・第7条第10条
②水質汚濁防止法第12条・第13条・第14条
〇瀬戸内海瞑境保全特別措置法
〇湖沼水質保全特別措置法
①事業場から公共用水域に水を排出巣る者で、特定施設を設置するには、届け出が必要です。(代表者名・構造等の変更時も同様)
②特定事業場から公共用水既に排水する場合、排水基準に過合している必要が売り、排出水の汚染状態を測定して記録しておかなければなりません。国・都道府県の排水基準があります。
〇50m2/日以上排水する指定地域内事業場では、総量規制基準を遵守しなければなりません。
〇設置前に都道府隈知事に届け出
(氏名変更は、変更後30日以内)
※排出水量により回数が異なります。
※届出時の書類に記載有
特定施設
501人以上のし尿浄化槽、飲食店に設置される420m2以上の厨房施設等みなし指定地域特定施設
201人以上500人以下のし尿浄化槽  
指定地域・・・東京湾・伊勢湾・瀬戸内海
・工場廃水除外施設等
水質汚濁防止法
都適府県条例の邁用
排水測定業務
※下水道法涸用施設の場合
①下水道法第12条の3、第12条の4
②下水道法第12条の2、第12条の12
①事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者で、特定施設を設置するには、届け出が必要です。(構造・下水量の変更時も同様)
②特定事業場から公共下水道に排水する場合、排出口において水質基準に適合している必要があり、下水の水質を測定して記録しておかなければなりません。
〇公共下水道管理者に届け出
※政令又は公共下水道管理者が条例で定める基準
※届出時の書類に記載有
・特定施設
飲食店に設置される420m2以上の厨房施設等水質汚濁防止法に規定する特定施設
・工場廃水除外施設等
下水道法
公共下水道管理者が定める条例の適用
騒音特定施設
※騒音規制法指定地域の場合
①騒音規制法第6条・第8条第10条
②騒音規制法第5条
①騒音規制法の指定地域内に特定施設を設置するには、届け出が必要です。(代表者名・数量や構造等の変更時も同様)
②指定地域内に特定施設を設置している者は、騒音規制基準を遵守しなければなりません。
〇設置前に市町村長に届出(氏名変更は、変更後30日以内)
※都道府県知事又は市町村長が公示する基準
※届け出時の書類に記載有
特定施設
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力7.5kW以上)等
※条例にて7.5kW以下を定めているケース有
騒音規制法
市町村長が定める条例の適用
駐車場管理
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
駐車場
①駐車場法第11条
②駐車場法第12条
③駐車場法第13条
④駐車場法第15条
①技術基準の遵守義務
②駐車場の営業には、路外駐車場設置の届け出義務があります。
③管理規定を定め届出義務があります。
④構造及び設備・技術的基準に適合するように維持しなければなりません。
①設置時に都道府県知事(市の区域内は当該市長)に届け出
①遣路の路面外に設謳させる自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。かつ駐車の用に供する部分の面積が500n1以上であるもの。
②上記①に該当し、都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの。
①駐車場法第21条:100万円以下の罰金
②駐車場法第22条  :50万円以下の罰金
③駐車場法第23条  : 20万円以下の罰金
管理組合様向け各種法令・諸規制ガイド
建築物
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
建物全般の維持保全
建築基準法第8条第l項・第2項
建築基準法第10条
〇建築物の所有者、又は営理者、又は占有者★は、建築物の敷地・構造・建築設備を常時適法店状態に維持するように努めなければなりません。特殊建築物店ど政令で指定するものは建築物維持保全に関する準則又は計画を作成し適切な措置を講じなければなりません。
全ての建築物
維持保全計画の作成が必要となる建築物等の範囲が拡大されます。(倉庫工場等)
必要な処置をとるよう勧告を受ける場合があります。
特定建築物(建築物全般)
定期調査·定期報告
建築基準法第12条第1項
平成20年国士交通省告示第282号
〇(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は、)建築物の敷地・外装・内装・防火·避難・その他について定期的に調査し、所轄の特定行政庁へ報告する義務があります。
〇特に、外壁(タイル・石・ラスモルタル塗り)については、落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分を1 0年ごとに全面打診検査をする必要があります。
建築士(ー級建築士若しくは二級建築士)または資格者証の交付を受けたもの
1回/1~3年
※特定行政庁により、用途,規模によって実施の時期が異なります。
平成28年6月1日の法改正により報告義務の対象が変わりました。病院、有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設のうち
①3階以上の階にあるもの②2階の床面積が300m2以上のもの③地階にあるもの、のいすれかに該当するもの百貨店、マーケット、料理店、物品販売業を営む店舗(※一部対象用途を省略しています)のうち
①3階以上の階にあるもの②2階の床面積が500m2以上のもの③床面積が3,000m2以上であるもの
④地階にあるもののいずれかに該当するもの
※上記記述はその他対象と店る建物用途の一部を雀路しています。適用の詳細については各特定行政庁(又は協会なと地域法人)へ照会してください。
建築基準法第101条第1項 :100万円以下の罰金
特定建築物(建築設備全般)
定期検査定期報告
建築基準法第12条第1項
平成20年国土交通省告示と83号(昇降機)
平成20年国土交通省告示285号(建築設備)
〇(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は、)防火設備・建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用照明設備及び給排水設備)・昇降設備、遊戯施設等について定期的に検査し、所轄の特定行政庁へ報告する義務があります。
建築士(ー級建築士若しくは二級建築土)または資格者証の交付を受けたもの
1回/年〈特定行政庁〉
※遊戯施設は半年こと
同上
建築基準法第101条第1項 :100万円以下の罰金
清掃管理業務
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
清掃(大掃除)
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法施行規則第4条の5
〇日常清掃を行う他、大掃除を定期的に、統一的に実施する必要があります。
建築物環境衛生管理技術者
1回/6カ月以内(大掃除)
ビル管理法における「特定建物」とは、興行場・百貨店・店舗・事務所·学校  図書館・旅館,集会場の用に供される不特定多数の者が使用・利用する建築物。用に供される面積が3,000m2以上の建築物。(但し学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条  (改善命令及び建築物の使用停止もしくは制限される)
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
※その他罰則については別途ご確認ください
日常清掃業務
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法施行令第2条第3号のイ
同施行規則第4条の5第1項
同施行規則第4条の5第3項
〇基本的に、お客さまの休業日を除き、毎日定期的に通常の手入れを行う必要があります。(床面の除じんや吸じん・くず入れの内容物の処理・灰皿の拭き清掃)
建築物環境衛生管理技術者
適宜
ビル管理法における「特定建物」とは、興行場・百貨店・店舗・事務所·学校  図書館・旅館,集会場の用に供される不特定多数の者が使用・利用する建築物。用に供される面積が3,000m2以上の建築物。(但し学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条  (改善命令及び建築物の使用停止もしくは制限される)
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
※その他罰則については別途ご確認ください
定期清掃業務
※ビル管理法運用施設の場合
〇毎月又は1回/2カ月~1年のいすれかの周期を選択して定期的な手入れを実施する必要があります。(床面ワックス塗布作業カーペット洗浄作業・ガラス清掃作業等)
建築物環境衛生管理技術者
適宜
ビル管理法における「特定建物」とは、興行場・百貨店・店舗・事務所·学校  図書館・旅館,集会場の用に供される不特定多数の者が使用・利用する建築物。用に供される面積が3,000m2以上の建築物。(但し学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条  (改善命令及び建築物の使用停止もしくは制限される)
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
※その他罰則については別途ご確認ください
特別清掃
※ビル管理法適用施設の場合
〇日常清掃や定期清掃の契約の範囲でできない部分を清掃する必要があります。
〇契約範囲以外の作業のもの.空調吹き出し口・給排気口・換気扇・照明器具·反射板清掃・ダクト清掃等
建築物環境衛生管理技術者
適宜
ビル管理法における「特定建物」とは、興行場・百貨店・店舗・事務所·学校  図書館・旅館,集会場の用に供される不特定多数の者が使用・利用する建築物。用に供される面積が3,000m2以上の建築物。(但し学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条  (改善命令及び建築物の使用停止もしくは制限される)
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
※その他罰則については別途ご確認ください
消防用設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
建物所有者・占有者による防火管理者の選任
消防法第8条
0防火管理者による消防計画書の作成、消防設備点検の立ち会い、施設の防火巨主点検、消防訓練                           防火管理者(甲種・乙種)等の業務の実施。
選任時・変更時
〈消防長又は消防署長〉
防火管理者には甲種(特定防火対象物300m2以上、収容人員30人以上・非特定防火対象物500m2以上、収容人員50人以上)·乙種(特定防火対象物300m2未満·非特定防火対象物第8条の2、500m2未満)の該当施設が選任できます。雑居ビル等町については、統括防火管理者の選任が義務付けられました。
※高さ31m超のすべての建築物、高さ31m以下で階敗が3階以上収容人員10名以上の入所型福祉施設、5階以上・収容人員50人以上の雑居ビル)し、地下街が対象。
消防法第44条第8号 30万円以下の罰金又は拘留
建物の消火・防火全般
消防法第8条
0防火管理者による消防計画書の作成、消防設備点検の立ち会い、施設の防火巨主点検、消防訓練                           防火管理者(甲種・乙種)等の業務の実施。
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
週次
①収容人員が300人以上。
②収容人員が30人以上300人末満・特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)・建物内部に階段が2以上設けられていないもの。
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]:30万円以下の罰金又は拘留
防火対象物定期点検及び報告
消防法第8条の2の2
〇資格者による当該防火対象物の消防用設備・消火活動設備等の点検対象事項の点検及びその報告が必要です。
防火対象物点検資格者
1回/年〈消防長又は消防署長〉
①特殊建築物
②全ての小荷物専用昇降機※特定行政庁によっては定期検査対象に含ま店いところもあります。
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
上記同様
上記同様
備考
〇防火基準点検済証:適合すれば建物に表示することができます。
〇1回/年防火基準点検済証
労働安全衛生法第119条 :6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]:30万円以下の罰金又は拘留
消防法第17条の3の3消防法施行令第7条
消防法施行規則第31条の6
平成18年7月消防庁告示第32号
〇消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者による定期点検立ち会い・点検報告書類提出義務等があります。
〇[機器点検作動・外観・機能点検]と[総合点検]がありま百。
〇点検結果の報告は消防長・消防署長に届け出をします。特定防火対象物は1回/年、非特定防火対象物は1回/3年。
消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者(特種第1種・第2種)
[点検]
1回/6カ月
機器点検:作動・外観・機能点検
1回/年 
総合点検

[報告]
〇特定防火対象物    1回/年
〇非特定防火対象物     1回/3年
〈消防長又は消防署長〉

ただし、下記は1回/6力月の点検のみ。
〇消火器具
〇消防視関へ通報する火災報知設備
〇避難器貝等
〇誘導灯及び誘導標識
〇消防用水
〇非常コンセント設備
〇無線通信浦助設備
〇燃料電池設備
延べ面積が1,000m2以上の特定防火対象物(劇場・映画館・百貨店・マーケット・ホテル・病院・複合用途等)、延べ面積が1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの、又は屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物。
上記以外の防火対象物。
確実な点検を行うために消防設備士又は、消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]:  30万円以下の罰金又は拘留
[警報設備]
〇自動火災報知設備・ガス漏れ
火災篇報設備〇漏竜火災誉報器〇消防機関へ通報する火災報知設備〇非常警報設備等
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
[避難設備]
〇避難器具等〇誘導灯及び誘導標識
消防法第17条の3の3消防法施行令第7条
消防法施行規則第31条の6
平成18年7月消防庁告示第32号
〇消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者による定期点検立ち会い・点検報告書類提出義務等があります。
〇[機器点検作動・外観・機能点検]と[総合点検]がありま百。
〇点検結果の報告は消防長・消防署長に届け出をします。特定防火対象物は1回/年、非特定防火対象物は1回/3年。
消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者(特種第1種・第2種)
[点検]
1回/6カ月
機器点検:作動・外観・機能点検
1回/年 
総合点検

[報告]
〇特定防火対象物    1回/年
〇非特定防火対象物     1回/3年
〈消防長又は消防署長〉

ただし、下記は1回/6力月の点検のみ。
〇消火器具
〇消防視関へ通報する火災報知設備
〇避難器貝等
〇誘導灯及び誘導標識
〇消防用水
〇非常コンセント設備
〇無線通信浦助設備
〇燃料電池設備
延べ面積が1,000m2以上の特定防火対象物(劇場・映画館・百貨店・マーケット・ホテル・病院・複合用途等)、延べ面積が1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの、又は屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物。
上記以外の防火対象物。
確実な点検を行うために消防設備士又は、消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]:  30万円以下の罰金又は拘留
[消防用水]
消防法第17条第1項消防法施行令第7条
消防法施行規則第31条の6
平成18年7月消防庁告示第32号
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
[消火活動上必要な施設]
〇排煙設備〇連結散水設備
〇連結送水営〇非常コンセント設備〇無線通信補助設備
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
[非常電源]
〇非常電源専用受電設備〇自家発電設備〇蓄電池設備〇燃料電池設備
消防法施行規則第12条第1項第4号
平成18年7月消防庁告示第32号電気専業法第42条
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
上記同様
危険物施設
(少量危険物、指定可燃物の貯蔵・取り扱い)
①消防法第13条
(危険物保安監督者の選任・届け出)
消防法第14条の3の2
②総務省令
①危険物を取り扱う場合は、危険物保安監督者の選任と届出の義務が涜ります。
※指定数量以上を保筐する場合
②総務省令で定める【予防規程】により定期的に点検し、その点検記録を作成し、保存しなければなりません。
※点検の時期・保存期間は法令による。
危険物保安監督者
〇甲種危険物取扱者
〇乙種危険物取扱者
①選任時市町村長に届出
②1回以上/年
(定期点検[予防規程))
③地下タンクはタンク及び埋設配嘗の点検を原則1回/年必要。
少量危険物を取り扱いする場合は、危険物保安監督者を選任しなければならないう。また、少量危険物は定期報告不要だが、地下タンクの場合は必要。
※②③注    例外規定があります。(「二重殻タンクのFRP外殻は3年に1回」など)
消防法第42条:50万円以下の罰金又は6カ月以下の懲役
※その他違反内容により罰則が異なる。
昇降機設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
一般·非常用エレベーター
①保守点検
建築至準法第8条
「昇降機の維持及び運行の菅理に関わる指針」
②定期検査
建築基準法第12条第3項
平成20年国土交涌省告示283号
①(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は)昇降機の(法定)定期検査を特定行政庁へ報告。                        
②保守(定期)点検は、契約の内容によりフルメンテナンス契約・消耗部品付保守契約等があります。
※①②報告書・定期点検記録書の文書:保管3年
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
①1回/年 定期検査〈特定行政庁〉
②1回/月程度 保守(定期)
①特殊建築物
②全てのエレベーター    ※ホームエレベーターの場合は都道府県の指導により異なります。
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
エスカレーター
①保守点検
建築至準法第8条
「昇降機の維持及び運行の菅理に関わる指針」
②定期検査
建築基準法第12条第3項
平成20年国土交涌省告示283号
①(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は)昇降機の(法定)定期検査を特定行政庁へ報告。                        
②保守(定期)点検は、契約の内容によりフルメンテナンス契約・消耗部品付保守契約等があります。
※①②報告書・定期点検記録書の文書:保管3年
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
①1回/年 定期検査〈特定行政庁〉
②1回/月程度 保守(定期)
①特殊建築物
②全てのエスカレーター
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
小荷物専用昇降機
(かこの床面積1n1以下、かつ、天井の高さが1.2m以下)
①保守点検
建築至準法第8条
「昇降機の維持及び運行の菅理に関わる指針」
②定期検査
建築基準法第12条第3項
平成20年国土交涌省告示283号
①昇降機の定期検査(法定検歪)を特定行政庁へ報告。(小荷物専用昇降機を含まない特定行政庁もあります)
②保守(定期)点検[ふ契約の内容によりフルメンテナンス契約・消耗部吊付保守契約等があります。※文書:保管3年
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
①1回/年 定期検査〈特定行政庁〉
②1回/月程度 保守(定期)
①特殊建築物
②全ての小荷物専用昇降機※特定行政庁によっては定期検査対象に含ま店いところもあります。
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
荷物専用昇降機性能検査
(積載荷重1トン以上))
クレーン等安全規則
第144条・第154条・第155条
①登録性能検査機関の性能検査を行い、検査証有効期間の更新をしなければなりません。
※クレーン2年ごと    ゴントラ1年ごと
②定期自主検査[保守(定期)点検]を実施し店ければ店りません。
※自主検査記録:保管3年
①労働基準監督署長及び登録性能検査機関
②登録性能検査機関
(製造会社含む)
①1回/年 性能検査(検査証更新)                                              
②1回/月 定期自主検査
労働安全衛生法第119条 :6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
コンドラ
(積載荷重にかかわらすすべて)
コンドラ安全規則第25条
①登録性能検査機関の性能検査を行い、検査証有効期間の更新をしなければなりません。
※クレーン2年ごと    ゴントラ1年ごと
②定期自主検査[保守(定期)点検]を実施し店ければ店りません。
※自主検査記録:保管3年
①労働基準監督署長及び登録性能検査機関
②登録性能検査機関
(製造会社含む)
①1回/年 性能検査
②1回/月(毎月使用の場合)定期自主検査[保守(定期)点検]
労働安全衛生法第119条 :6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
機械式駐車場設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
立体駐車場
※自走式は含みません
①建築基準法第8条
②駐車場法第15条2項
①建築物の所有者、又は管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
②路外駐車場管理者は、管理規程に従って路外駐車場に関する業務を運営するとともに、建築基準法第8条の規定によるほか、その路外駐車場の構造及び設備を第11条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合するように維持しなければなりません。
※機械式駐車場のうち屋根・柱・梁のあるもの及び柱・柱だけで構成され8メートルを超えるものは建築物として扱われます。
※駐車場法の適用対象は不特定多数の人が利用する駐車場が対象となります。
専門技術者
※法的義務はありませんが、国土交適省ガイドラインで専門技術者による点検を受けることとしています。
機種、使用頻度に応じて、1~3カ月以内に1度。
※同ガイドライン管理者において取り組むべき安全対策。
①特殊建築物
②全てのエレベーター    ※ホームエレベーターの場合は都道府県の指導により異なります。
①罰則なし
②同上
※駐車場法のその他の事頃に違反したもの命令に違反したものは罰則があります。
電気設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
自家用電気工作物
受変電設備
発電設備(太陽光・風力など)
電気事業法第42条
〇自家用電気工作物の維持管理
〇受変電設備の外観・機能点検
〇発電設備の外観・機能点検
電気主任技術者
※契約電力1,000kW未満:電気保安協会に委託できます。
随時(最低1回/月は必要)
〈経済産業大臣〉
600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備。
発電設備は次の小電力発電設備を除く。(50kW未満の太陽光、20kW未満の太陽光など。)
電気事業法第115条 :2年以下の懲役又は50万円以下の罰舎
非常用照明設備
建築基準法第12条第3項
〇非常用照明設備は、定期的に検査し、管轄の特定行政庁へ報告する義務があります。
特殊建築物等調査資格者
(地域法人建築安全協会等)又は建築士
1回/1~3年
※特定行政庁により異なります。
特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面稽500m2超の建物の居室、有効採光が床面積1/20未満の居室、1,000m2を超える建築物の居室及びこれらから地上に通じる階段、廊下等。
建築基準法第101条:100万円以下の罰金
避雷設備
(建築基準法第33条ー設置基準)
建築基準法第12条第3項
〇避雷設備の維持管理。定期的に検査し、管轄の特定行政庁へ報告する義務かあります。
特殊建築物等調査資格者
(地域法人建築安全協会等)又は建築士
1回/1~3年
※特定行政庁により異なります。
建物高さが20mを超えるもの及び危険物を貯蔵・製造又は取り扱う建物等。
建築基準法第101条:100万円以下の罰金
給排水衛生設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
専用水道
水道法第32条-33条
水道法施行規則 第15条
〇専用水道を設置する場合は、事前に確認申請が必要です。(申請書の変更の場合は、報告)
※水質検査の記録は5年間保存すること。
〇水道技術管理者
〇設置前に都道府県知事の確認を受ける(変更は速やかに報告)
〇水質検査毎日 毎月・1回/3カ月など〈検査内容により異なります)
専用水道    
100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は 1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設等
水道法による罰則
貯水槽(受水槽)
①水道法第34条の2
    水道法施行規則第55条
②建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)第4条
①貯水槽(受水槽)の設備点検
②貯水槽(受水槽)の清掃
①地方公共団体の機閲又は厚労大臣の指定するもの
②建築物環境衛生管理技術者
①1回/年〈所轄保健所〉
②1回/年〈都道府県知事〉
①有効貯水量が10m2を超える水槽
②特定建築物(興行場・百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面稽が3,000n1以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)。
①水道法第54条第2号100万円以下の罰金
②ビル管理法12条:改善命令又は建物の使用制限
浄化槽設備
①②浄化槽法 第8条・第9条・第10条
③浄化槽法 第11条
④水質汚濁防止法 第2条・第5条
①保守点検及び清掃(単独処理)
②保守点検及び清掃(合併処理)
③放流水質測定
④水質汚濁防止法の特定施設に該当百る場合、事前届け出が必要です。
①浄化槽管理土
②浄化槽技術管理者
③指定検査機関
①1回以上/1月~6カ月
②1回以上/週~4カ月
〈共に保健所〉
③1回/年(条例による)
④設置前に都道県知事に届出
①処理能力が500人/日以下のもの(浄化槽管理土)
②処理能力が500人/日を超えるもの(浄化槽技術管理者)
③全ての浄化槽
①501人槽以上(特定施設)•201人~500人槽(みなし指定地域特定施設)
浄化槽法第12条:保守点検又は清掃についての改善命令等又は10日以内の使用停止命令
空調換気設備
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
空気調和設備(冷凍機)
高圧ガス保安法 第27条の4    
第35条・その他
冷凍保安規則等
①1回/年の定期自主検査(冷凍保安責任者の選任)・維持管理
②1回/3年の保安検査【冷凍保安規則第40条]を受けなければなりません。
〇冷味保安責任者
②高圧ガス保安協会
随時(最低1回/月は必要)
〈経済産業大臣〉
600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備。
発電設備は次の小電力発電設備を除く。(50kW未満の太陽光、20kW未満の太陽光など。)
電気事業法第115条 :2年以下の懲役又は50万円以下の罰舎
空気課和設備
(ボイラー第一種圧力容器)
労働基準法[労働安全衛生法]
ボイラー及び圧力容器安全規則
第24条・第32条・第37条
①ボイラー取扱作業主任者の選任・維持管理。定期自主検査は、ボイラー安全規則で定められた回数です。
②登録性能検査機閑による性能検査を製造日から1年ことに所轄労働基準監督署へ提出し、検査証を更新。
※記録は3年間保存
①ボイラー取扱作業主任者
②登録性能検査機関ボイラー整備土
①1回/月定期自主検査
②1回/年性能検査〈労働基準局〉
※記録は3年間保存
①蒸気ボイラー(伝熱面積が3m2以上)・温水ボイラー(14m2以上)等貫流式ボイラー(5m2以上は①の検査10m2以上は①②の検査)
②使用圧力等により規定有
労働安全衛生法 第119条:6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金等
空気調和設備(冷却塔)
①ビル管理法施行規則第3条の18
②建築基準法第12条(建築設備定期検査報告)
①冷却塔・冷却水の汚れの状況を1回/月以内こと(定期)に点検、水管の清掃を1回/年(定期)に行う必要があります。
②建築設備定期検査報告を参照してください。
①建築物環境衛生管理技術者
②特殊建築物等詞査資格者
①1回/年(水管清掃)
②1回/年
特定建築物(興行場・百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)。
①ビル管理法 第12条改善命令又は使用制限
②建築基準法 第101条第1項   100万円以下の罰金
空気調和設備(加湿装置)
①ビル管理法施行規則第3条の18
②建築基準法第12条(建築設備定期検査報告)
①加湿装置の汚れの状況を1回/月以内こと(定期)に点検、加湿装喧の清掃を1回/年(定期)に行う必要があります。
②建築設備定期検査報告を参照してください。
①1回/年(加湿装置清掃)
②1回/年
特定建築物(興行場・百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)。
①ビル管理法 第12条改善命令又は使用制限
②建築基準法 第101条第1項   100万円以下の罰金
空気調和設備
(空冷ヒートポンプ型エアコン)
①ビル管理法施行規則第3条の18
②建築基準法第12条(建築設備定期検査報告)
〇保守点検及び定期的にフィルター清掃を実施すると、冷暖房能力が低下して機器に負担がかかる等の故障の原因になる要素を除くことができます。
〇冷媒フロン類取扱技術者
〇専門業者
業務用冷凍空調機器
(店舗用エアコン・ビル用マルチエアコン・冷凍冷蔵ショーケース等)
フロン排出抑制法
〇全ての業務用冷凍空調機器(店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、冷凍冷蔵ショーケース等)について、点検義務があります。
〇業務用冷凍空調機器に使用されている冷媒ガス〈フロン類〉について、漏洩量の報告義務があります。
対象機器①:3年に1回以上
対象機器② :1年に1回以上
対象機器③:1年に1回以上
〇全ての業務用冷凍空調機袈は四半期ことに1回以上、闇易点検を行い、記録保存を行うこと。
〇一定規模以上の業務用冷凍空調機器は定期点検を行い、記録・保存を行うこと。
対象機器①:エアコン(圧縮機、電動椴の定格出力7.5kW以上50kW未満)
対象機器②:エアコン(圧縮機、雷動機の定格出力50kW以上)
対象機器③:冷凍·冷蔵機器(圧縮機、電動機の定格出力7.5kW以上)
〇算定漏洩量の合計が1,000〈co2-t〉以上の場合は所轄大臣に報告する
フロン排出抑制法    第103条:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
省エネルギー
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
特定増改築における省エネ基準適合義務
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律
第11条・第12条
増改築面積が300m2以上で、一定の条件を満たす場合、省エネ基準に適合する義務があります。
その都度
く登録省エネ評価機関>
増改築後の面禎が300m2以上(増改築のうち非住宅部分の面積が300m2以上)かつ増改築後の非住宅部分の面積が2,000m2以上て下記の何れかに該当するもの
・平成29年4月以降に新築されに建築物
・平成29年4月に存する建築物で総改築面積が全体の1/2を超えるもの
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律
第68条:300万円以下の罰金
特定増改築における省エネ届出
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律
第19条
増改築面積が300nm2以上で、上記以外の場合、省エネ措置を届出する必要があります。
(省エネ基準に適合せす、必要と認める場合は、所管行政庁から指示・命令等が出されます。)
①地方公共団体の機閲又は厚労大臣の指定するもの
②建築物環境衛生管理技術者
その都度
く所管行政庁>
増改築後の面積が300m2以上で下記の何れかに該当するもの
・増改築のうち非住宅部分の面積が300m2以上かつ増改築後の非住宅部分の面積が2,000m2以上で、増改築面積が増改築後全体面積の1/2以下のもの
・増改築のうち非住宅部分の面積が300m2以上かつ増改築後の非住宅部分の面積が2,000m2未満のもの
・増改築のうち非住宅部分の面積が300m2末満のもの
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律
第70条:50万円以下の罰金
特定保守製品
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
特定保守製品(2品目)
【石油)石油給湯器・石泊風呂釜
(2021年7月27日改定)
消費生活用製品安全法・長期使用製品安全点検制度
〇対象製品の所有者登録を行う(所有者情報提供の協力責務があります)
※所有者登録を実施することにより、点検時期が来るとメーカーから通知が届きます。  メーカーに点検依頼をし、安全点検を受けて下さい。※点検は有料です。
〇旧特定保守製品(9品目)の内、平成21年4月以前に販売した製品は、引き続き10年に1回の保守点検が必要。該当する製品の製造所より登録者に個別連絡があります。
◎旧特定保守製品(9品目)
【石油】石油給湯器・石油風呂釜 ・FF式石油温風暖房機   【電気】ビルトイン式電気食器洗い機、浴室用電気乾燥機  【ガス】屋内式ガス瞬間湯沸かし器(都市ガス・プロパンガス)
〇設計標準期間(機器本体に表示)が満了する頃
※1回/10年(機器やメーカーにより異なります。)    
※異常な音や異臭など機器の異常に気付いた時は上記点検期間にかかわらず速やかな点検をお勧めします。
長期使用製品安全点検制度に定める特定保守製品が設置されている建物。
罰則なし
環境衛生管理
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
廃棄物処理
(一般廃棄物処理)
①(建築物の所有者、又は管理者、又は占有者★は)昇降機の(法定)定期検査を特定行政庁へ報告。                        
②保守(定期)点検は、契約の内容によりフルメンテナンス契約・消耗部品付保守契約等があります。
※①②報告書・定期点検記録書の文書:保管3年
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
①1回/年 定期検査〈特定行政庁〉
②1回/月程度 保守(定期)
①特殊建築物
②全てのエレベーター    ※ホームエレベーターの場合は都道府県の指導により異なります。
①建築基準法第101条第1項:100万円以下の罰金
②刑事・民事責任の法的貞任有
建築物環境衛生管理技術者業務
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法第6条
〇特定建築物の維持管理が環境衛生上、適正に行われるように監督させるため、厚生労働省令で定める建築物環境衛生管理技術者を選任しなければ杯りません。
※営理基準·維持営理に関する記録は5年間保存。平面·断面図、設備の配置系統等に関するものは永久保存。
建築物環境衛生管理技術者
随時
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
空気環境測定業務
※ビル管理法邁用施設の場合
ビル管理法施行規則 第3条の2
〇各階ことに居室において2回/1日測定。
〇測定項目は次の適りです。浮遊粉じん匿・一酸化炭素の含有率・ニ酸化炭素の含有率・湿度・相対湿度・気流
※帳簿書類5年間保存
建築物環境衛生管理技術者
1回/2カ月
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
ホルムアルデヒド測定業務
※ビル管理法遼用施設の場合
ビル管理法施行規則 第3条の2
〇特定建築物の新築、大規模修繕又は大規模の模様替えを行った場合に、当該建築等を完了し、その使用を開始した時点から湮近の6月1日から9月30日までの問に1回実施。※初年度のみ測定です。
※帳簿書類5年間保存
建築物環境衛生管理技術者
1回/初年(初年度の6月1日から9月30日の間に測定)
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
害虫駆除(防除を行う動物)
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法施行規則 第4条の4厚生労働省告示第117号
第119号
①登録性能検査機関の性能検査を行い、検査証有効期間の更新をしなければなりません。
※クレーン2年ごと    ゴントラ1年ごと
②定期自主検査[保守(定期)点検]を実施し店ければ店りません。
※自主検査記録:保管3年
1回/6月
1回/2月 調査及び駆除
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
水質検査
※ビル管理法適用施設の場合
ビル管理法施行規則第4条
〇給水に関する設備を設けて飲料水等の生活の用に供りる水を供給りる場合は、水道法に定める水質基準に適合している必要があり、水質検査を実施しなければなりません。
水道技術管理者・登録水質検査機関
2回/年(ビル管15項目)
1回/年(消毒副生成物12項目)
専用水道    1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設等
水道法第36条 37条
(改善指示及び給水停止命令)
水道法第54条(水質検査)
100万円以下の罰金
飲料水残留塩素測定業務
※ビル管理法適用施設の場合
高圧ガス保安法 第27条の4    
第35条・その他
冷凍保安規則等
①1回/年の定期自主検査(冷凍保安責任者の選任)・維持管理
②1回/3年の保安検査【冷凍保安規則第40条]を受けなければなりません。
建築物環境衛生管理技術者
1回/週
※束京都・茨城瞑は毎日
特定建築物(興行場,百貨店・集会場・図書館・店舗・旅館・学校・事務所等)で延べ面積が3,000m2以上のもの
(学校教育法による学校は8,000m2以上)
ビル管理法第12条:改善命令又は使用制限
※30万円以下の罰金(同法第16条第5号)
ばい煙測定業務
大気汚染防止法
第6条・第14条・第15条の2の3項・第16条
〇ばい煙とは、物の燃焼に伴い発生する、いおう酸化物、ばいじん、その他有害物質(NOx、SOx杯など)のことです。国・都道府県の排出基準があります。
〇対象設備:ボイラー・自家発霜気等a
※排出量により回数が異なります。
※届出時の書類に記載有。
※伝熱面積10m2以上、燃焼能力50ℓ/t 以上
ディーゼル燃焼能力50ℓ//t以上
大気汚染防止法
都道府喋条例の適用
水質検査
※専用水道と同じ
水道法第34条
水道法施行規則第15条
0水道の管理について、水道技術管理者の設置と水道法に定める水質基準に適合している必要があり、定期的に水質検査を実施しなければなりません。
※水質検査は、5年間記録を保存すること。
水道技術管理者・登録水質検査機関
〇毎日点検
色、濁り、消毒の残留効果
〇毎月点検(l  l項自)
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、PH値、味、臭気、色度濁度等
〇3カ月に1回の検直(39項目)
カドミウム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、六価クロム等
専用水道    1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設等
水道法第36条 37条
(改善指示及び給水停止命令)
水道法第54条(水質検査)
100万円以下の罰金
排水測定業務
※水質汚濁防止法適用施設の場合
①水質汚濁防止法第5条・第7条第10条
②水質汚濁防止法第12条・第13条・第14条
〇瀬戸内海瞑境保全特別措置法
〇湖沼水質保全特別措置法
①事業場から公共用水域に水を排出巣る者で、特定施設を設置するには、届け出が必要です。(代表者名・構造等の変更時も同様)
②特定事業場から公共用水既に排水する場合、排水基準に過合している必要が売り、排出水の汚染状態を測定して記録しておかなければなりません。国・都道府県の排水基準があります。
〇50m2/日以上排水する指定地域内事業場では、総量規制基準を遵守しなければなりません。
〇設置前に都道府隈知事に届け出
(氏名変更は、変更後30日以内)
※排出水量により回数が異なります。
※届出時の書類に記載有
特定施設
501人以上のし尿浄化槽、飲食店に設置される420m2以上の厨房施設等みなし指定地域特定施設
201人以上500人以下のし尿浄化槽  
指定地域・・・東京湾・伊勢湾・瀬戸内海
・工場廃水除外施設等
水質汚濁防止法
都適府県条例の邁用
排水測定業務
※下水道法涸用施設の場合
①下水道法第12条の3、第12条の4
②下水道法第12条の2、第12条の12
①事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者で、特定施設を設置するには、届け出が必要です。(構造・下水量の変更時も同様)
②特定事業場から公共下水道に排水する場合、排出口において水質基準に適合している必要があり、下水の水質を測定して記録しておかなければなりません。
〇公共下水道管理者に届け出
※政令又は公共下水道管理者が条例で定める基準
※届出時の書類に記載有
・特定施設
飲食店に設置される420m2以上の厨房施設等水質汚濁防止法に規定する特定施設
・工場廃水除外施設等
下水道法
公共下水道管理者が定める条例の適用
騒音特定施設
※騒音規制法指定地域の場合
①騒音規制法第6条・第8条第10条
②騒音規制法第5条
①騒音規制法の指定地域内に特定施設を設置するには、届け出が必要です。(代表者名・数量や構造等の変更時も同様)
②指定地域内に特定施設を設置している者は、騒音規制基準を遵守しなければなりません。
〇設置前に市町村長に届出(氏名変更は、変更後30日以内)
※都道府県知事又は市町村長が公示する基準
※届け出時の書類に記載有
特定施設
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力7.5kW以上)等
※条例にて7.5kW以下を定めているケース有
騒音規制法
市町村長が定める条例の適用
駐車場管理
対象・管理項目
関連法令
内容
検査・点検資格者
実施回数・<報告先>
適用
罰則規定の有無
駐車場
①駐車場法第11条
②駐車場法第12条
③駐車場法第13条
④駐車場法第15条
①技術基準の遵守義務
②駐車場の営業には、路外駐車場設置の届け出義務があります。
③管理規定を定め届出義務があります。
④構造及び設備・技術的基準に適合するように維持しなければなりません。
①設置時に都道府県知事(市の区域内は当該市長)に届け出
①遣路の路面外に設謳させる自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。かつ駐車の用に供する部分の面積が500n1以上であるもの。
②上記①に該当し、都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの。
①駐車場法第21条:100万円以下の罰金
②駐車場法第22条  :50万円以下の罰金
③駐車場法第23条  : 20万円以下の罰金