0防火管理者による消防計画書の作成、消防設備点検の立ち会い、施設の防火巨主点検、消防訓練
防火管理者(甲種・乙種)等の業務の実施。
①昇降機等検査資格者(国家認定)地域法人
②昇降機等検査資格者・保守契約会社
①収容人員が300人以上。
②収容人員が30人以上300人末満・特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)・建物内部に階段が2以上設けられていないもの。
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]:30万円以下の罰金又は拘留
消防法第17条の3の3消防法施行令第7条
消防法施行規則第31条の6
平成18年7月消防庁告示第32号
〇消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者による定期点検立ち会い・点検報告書類提出義務等があります。
〇[機器点検作動・外観・機能点検]と[総合点検]がありま百。
〇点検結果の報告は消防長・消防署長に届け出をします。特定防火対象物は1回/年、非特定防火対象物は1回/3年。
消防設備士(甲・乙種)・消防設備点検資格者(特種第1種・第2種)
[点検]
1回/6カ月
機器点検:作動・外観・機能点検
1回/年
総合点検
[報告]
〇特定防火対象物 1回/年
〇非特定防火対象物
1回/3年
〈消防長又は消防署長〉
ただし、下記は1回/6力月の点検のみ。
〇消火器具
〇消防視関へ通報する火災報知設備
〇避難器貝等
〇誘導灯及び誘導標識
〇消防用水
〇非常コンセント設備
〇無線通信浦助設備
〇燃料電池設備
延べ面積が1,000m2以上の特定防火対象物(劇場・映画館・百貨店・マーケット・ホテル・病院・複合用途等)、延べ面積が1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの、又は屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物。
上記以外の防火対象物。
確実な点検を行うために消防設備士又は、消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
消防法第44条第11号[報告せず虚偽の報告]: 30万円以下の罰金又は拘留